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個人事業の始め方

個人事業を開業をする際には、法人のように登記をする必要はありません。登記の代わりに、個人事業の開業届けを税務署に提出する必要があります。

個人事業を始めるために必要な手続き

書類名備考
1.個人事業の開廃業等届出書提出先:個人事業を開業する現住所を所轄の税務署
提出期限:開業後1ヵ月以内
2.個人事業開始申告書提出先:事業税・住民税を管轄する都道府県税事務所
提出期限:開業後2ヶ月以内
*ただしこの個人事業開始申告書は、売上から経費を差し引いた所得が290万円を超えないと事業税が発生しないため、提出をしていないケースも多いようです。(次年度以降確定申告をすることで、自動的に通知が回ります)
3.所得税の減価償却資産の償却方法の届出書提出先:個人事業を開業する現住所を所轄の税務署
提出期限:開業した年度分の確定申告期限まで
*手続対象者は個人事業を開始して取得した資産の減価償却を定額法ではない償却方法を選択する方に限ります
4.所得税の青色申告承認申請書提出先:個人事業を開業する現住所を所轄の税務署
提出期限:開業日から2ヵ月以内
(ただし1月1日~1月15日までに開業した場合はその年の3月15日まで)*白色申告を希望する場合には、当然必要ありません

専従従業員に給与を支払う人にのみ必要な手続

1.給与支払事務所等の開設の届出書提出先:給与支払事務所の所在地を所轄する税務署
提出期限:個人事業開業、または事務所の開設日から1ヵ月以内
2.源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書提出先:給与支払事務所の所在地を所轄する税務署
提出期限:特にありません 提出した翌月以降に支払う給与から適用

給与支払事務所となると、給与支払者は「源泉徴収義務者」となります。従業員の給与から天引きした源泉所得税は、徴収した翌月10日に納付する義務があります。毎月の納付は大変面倒なので、給与の支給人員が常時10人未満の小規模事業者の場合は、年2回にまとめて納付すればよいという特例措置があります。

ここでは省略しますが、個人事業であっても従業員を雇用する限り「雇用保険」と「労災保険」への加入が義務となります。また、従業員が常時5人以上いる場合は「社会保険」への加入義務もあります。これらの手続は、それぞれ以下の機関にて行います。

  • 雇用保険...公共職業安定所
  • 労災保険...労働基準監督署
  • 社会保険...社会保険事務所

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