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合同会社設立手続マニュアル

合同会社設立手続フロー

ここでは会社設立のうえで一番やっかいかつ重要な設立手続きについて説明していきましょう。

まず、概要を知るために会社設立の手続きを簡易化してフローにまとめました。これで大体の流れを確認いたしましょう!

合同会社設立手続きフロー

設立までの期間:合同会社おおよそ2~3週間

1. 事前準備(会社の概要を決める。)
       ↓
2. 法務局で商号調査と事業目的の確認をする
       ↓
3. 定款を作成する
       ↓
4. 会社の代表印を注文する
       ↓
5. 金融機関へ資本金の払込みをする
       ↓
6. 登記申請に必要な書類を作成する
       ↓
8. 法務局へ登記申請をする
       ↓
9. 会社設立完了
  (法務局へ登記申請して1~2週間程度で完了し、会社の登記簿謄本が取得できます)
       ↓
10. 法人口座の開設・税金関係設立届の提出など

■合同会社設立までの期間はどれくらいかかるの?
役所の込み具合や、お客様の書類の揃い具合にも左右されますが、大体2~3週間くらいで会社設立が完了します。当事務所では3日~2週間程度にて登記申請までいくパターンが多いです。

■会社の設立日はどの日ですか?
会社の設立日は、法務局の手続が完了した日ではなく、登記申請をした日になります。
法務局は、平日のみの営業です。

会社の登記簿謄本(履歴事項証明書)が取得できるようになるのは、法務局へ登記申請をして、法務局での事務手続きが完了してからで、登記申請をしてから大体1~2週間程度かかります。管轄法務局の混み具合により異なります。

STEP1 会社概要の決定

会社の概要についてまず決定しましょう。決定事項は以下の項目になります。

決定事項



 1. 商号→商号(会社名)の決定!
 2. 事業目的→事業目的の決定!
 3. 創業者の決定
 4. 発起人・社員の決定
 5. 本店所在地→本店所在地の決定!
 6. 役員の決定
 7. 資本金の金額を決定→資本金・出資者(発起人)の決定!
 8. 営業年度の決定

上記の重要項目の決定方法について項目横のリンク先に詳しく記載しました!ご確認下さい!

STEP2 類似商号調査と事業目的確認

会社の概要が決定したら商号と事業目的を法務局で調査する必要があります。これは義務ではないのですが、後々の手続を考えると非常に重要な作業となります。

まず類似商号調査についてですが、自分の作った商号と似たような商号が既に存在している場合、登記することができなくなります。類似商号かどうかは登記申請した時点で登記官が判断するためその段階までいって、類似商号といわれてしまうとはじめからやり直さなくてはならない可能性があるし、定款の認証のためにかかった費用が再度かかる恐れもあります。
事業目的の適格性についても同じような理由から確認をしておく必要があります。

ですから類似商号調査・事業目的の確認の2つは必ずこの段階で法務局に行って登記官に確認おきましょう。

・商号、事業目的の調査は定款作成前に必ず行う!

STEP3 定款を作成

定款の作成

商号、目的が確定したら、そのほかの基本事項も確定して定款を作成します。
定款とは会社の運営や組織についての決まりを定めたいわば会社の憲法のようなものです。

定款は、会社保存用、謄本(登記用)の2部用意します。
記入方法や文言についてはある程度決まっておりますが、会社の憲法ですので十分検討の上作成する必要があります。

最後に、合同会社の場合には社員(出資者)が実印を押します。
さらに紙の定款の場合には収入印紙4万円を貼らなければなりません。

尚、電子定款の場合にはデータをPDF化して電子署名する必要があります。(4万円の収入印紙代はかかりません。)


関連作業!
・社員の就任承諾書作成

電子定款認証対応の行政書士事務所に依頼すれば上記の収入印紙(4万円分)がかかりません!かなりお得です。

STEP4 資本金の払い込み

定款作成が終わったら、資本金の払込みです。
資本金の払込みとは?
従来、資本金の払込みは、銀行から資本金の保管証明書を発行してもらわなければなりませんでした。しかし、新会社法では、銀行からの保管証明書が不要になります。

新会社法の下では、金融機関が発行する保管証明書によって資本金の払込みを証明するのではなく「代表者個人の金融機関口座の残高証明をもって適正に資本金の払込みが行われたことを証明する」となりました。


新会社法のもとでの資本金の払込み手続きは、
 1 資本金を代表者名義の銀行口座へ出資者各々が振り込む。
 2 会社の代表者が資本金の払込みを証明する書面を作成する。
   (各々から出資された後の通帳のコピーを添付する)

新会社法により金融機関で証明書をもらう手間と費用がかからなくなりました。

STEP5 登記申請書作成・申請

資本金の払込みが終わったら、会社設立登記手続に入ることができます。
申請書類を作り、必要書類を揃えて申請します。会社の代表印を登録する手続きも同じです。

◆登記申請の際に持参する書類

□ 登記申請書
□ 定款(謄本)
□ 払込証明書(通帳のコピーを付けて継ぎ目に押印します)
□ 設立時社員及び本店所在地決議書
□ 就任承諾書
□ 設立時代表社員を選定したことを証する書面
□ 資本金の額の計上に関する設立時代表取締役の証明書
□ 社員の印鑑証明書(作成後3ヶ月以内のもの)
□ 別紙(OCR用紙)または非コンピュータ庁用の用紙
□ 印鑑(改印)届書


訂正部分が無ければ登記は完了します。
これでようやく会社設立手続は完了です。

実際には法務局に登記申請をしてから1~2週間程度で完了します。
尚、設立日は登記を申請した日になりますのでお間違えなく。

STEP6 税務設立届等の作成

会社設立が完了しましたら取引金融機関に行き、法人口座を開設します。
銀行によって必要書類(登記簿謄本、法人印、印鑑証明書など)が異なる場合がありますので前もって確認してから銀行に行きましょう。

会社設立後以下税務設立届を税務署に提出する必要があります。
法人設立届出書(税務署・都税事務所)会社が設立されたことを税務署・都税事務所に届け出ます。
添付書類: 定款の写し 、会社の登記簿謄本 、株主名簿の写し
青色申告の承認申請書(設立趣意書) 設立時の貸借対照表
法人税の確定申告書などを青色申告によって提出する場合。
給与支払事務所等の開設届出書役員報酬、従業員の給与の支払いをする場合。
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書給与等から源泉徴収した所得税を、毎月支払うのでなく、年2回にまとめて納付できる制度の適用を受ける場合。

当事務所では上記届についても希望者にはサービス内(無料)にて作成しております。ご希望の方はお申し付け下さい。

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