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STEP2 類似商号調査と事業目的確認

会社の概要が決定したら商号と事業目的を法務局で調査する必要があります。これは義務ではないのですが、後々の手続を考えると非常に重要な作業となります。

まず類似商号調査についてですが、自分の作った商号と似たような商号が既に存在している場合、登記することができなくなります。類似商号かどうかは登記申請した時点で登記官が判断するためその段階までいって、類似商号といわれてしまうとはじめからやり直さなくてはならない可能性があるし、定款の認証のためにかかった費用が再度かかる恐れもあります。
事業目的の適格性についても同じような理由から確認をしておく必要があります。

ですから類似商号調査・事業目的の確認の2つは必ずこの段階で法務局に行って登記官に確認おきましょう。

CHECK!

・商号、事業目的の調査は定款作成前に必ず行う!

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